公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の三十 # 裁定事項等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

裁定委員会は、被害の原因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、原因裁定において、原因裁定の申請をした者が裁定を求めた事項以外の事項についても、裁定することができる。

2項

前項の場合において、裁定の結果について利害関係を有する第三者があるときは、裁定委員会は、その第三者 若しくは当事者の申立てにより、又は職権で、決定をもつて、相手方としてその第三者を原因裁定の手続に参加させることができる。

3項

裁定委員会は、前項の決定をするときは、あらかじめ、その第三者 及び当事者の意見をきかなければならない。