公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第三款 原因裁定

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月08日 16時44分

1項

公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争 その他の民事上の紛争が生じた場合において、当事者の一方の行為に因り被害が生じたことについて争いがあるときは、当事者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、被害の原因に関する裁定(以下「原因裁定」という。)を申請することができる。

2項

第四十二条の十二第二項 及び第三項の規定は、原因裁定の申請があつた場合について準用する。

1項

前条第一項に規定する場合において、相手方を特定しないことについてやむを得ない理由があるときは、その被害を主張する者は、相手方の特定を留保して原因裁定を申請することができる。

2項

裁定委員会は、相手方を特定させることが相当であると認めるときは、前項の規定により原因裁定を申請した者に対し、期間を定めて、相手方の特定を命じなければならない。

3項

前項の規定による命令を受けた者が当該命令において定められた期間内に相手方を特定しないときは、原因裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。

1項
裁定委員会は、責任裁定の手続において、相当であると認めるときは、職権で、原因裁定をすることができる。
2項

前項の原因裁定については、次条の規定は、適用しない

1項

裁定委員会は、被害の原因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、原因裁定において、原因裁定の申請をした者が裁定を求めた事項以外の事項についても、裁定することができる。

2項

前項の場合において、裁定の結果について利害関係を有する第三者があるときは、裁定委員会は、その第三者 若しくは当事者の申立てにより、又は職権で、決定をもつて、相手方としてその第三者を原因裁定の手続に参加させることができる。

3項

裁定委員会は、前項の決定をするときは、あらかじめ、その第三者 及び当事者の意見をきかなければならない。

1項
中央委員会は、原因裁定があつたときは、遅滞なく、その内容を関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に通知するものとする。
2項
中央委員会は、原因裁定があつたときは、公害の拡大の防止等に資するため、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、必要な措置についての意見を述べることができる。
1項
公害に係る被害に関する民事訴訟において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会に対し、その意見をきいたうえ、原因裁定をすることを嘱託することができる。
2項

前項の規定による嘱託に基づいて原因裁定がされた場合において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会が指定した者に原因裁定の説明をさせることができる。

3項

第一項の規定による嘱託に基づいて行なう原因裁定の手続に要する費用で、第四十四条第一項の規定により当事者が負担すべきもののうち民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号)の規定の例によれば当事者が負担することとなる費用に相当するものは、訴訟費用とみなす。

4項

第四十二条の二十九第二項の規定は、第一項の規定による嘱託に基づいて行なう原因裁定について準用する。

1項

第四十二条の十三から第四十二条の十九まで第四十二条の二十一第四十二条の二十四 及び第四十二条の二十六の規定は、原因裁定について準用する。