中央委員会は、原因裁定があつたときは、遅滞なく、その内容を関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に通知するものとする。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第四十二条の三十一 # 通知及び意見の申出
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
中央委員会は、原因裁定があつたときは、公害の拡大の防止等に資するため、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、必要な措置についての意見を述べることができる。