公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の三十一 # 通知及び意見の申出

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
中央委員会は、原因裁定があつたときは、遅滞なく、その内容を関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に通知するものとする。
2項
中央委員会は、原因裁定があつたときは、公害の拡大の防止等に資するため、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、必要な措置についての意見を述べることができる。