公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の二十 # 責任裁定の効力

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

責任裁定があつた場合において、裁定書の正本が当事者に送達された日から三十日以内に当該責任裁定に係る損害賠償に関する訴えが提起されないとき、又はその訴えが取り下げられたときは、その損害賠償に関し、当事者間に当該責任裁定と同一の内容の合意が成立したものとみなす。

2項

前項の訴えの取下げは、被告の同意を得なければ、その効力を生じない。