公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争 その他の民事上の紛争が生じた場合において、当事者の一方の行為に因り被害が生じたことについて争いがあるときは、当事者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、被害の原因に関する裁定(以下「原因裁定」という。)を申請することができる。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第四十二条の二十七 # 申請
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
第四十二条の十二第二項 及び第三項の規定は、原因裁定の申請があつた場合について準用する。