申請の全部 又は一部を認容する責任裁定がされた場合において、裁判所が当該責任裁定に係る債権の全部 若しくは一部につき仮差押えを命じ、又は仮処分をもつてその全部 若しくは一部を支払うべきことを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
ただし、必要があると認めるときは、担保を立てさせることができる。
申請の全部 又は一部を認容する責任裁定がされた場合において、裁判所が当該責任裁定に係る債権の全部 若しくは一部につき仮差押えを命じ、又は仮処分をもつてその全部 若しくは一部を支払うべきことを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
ただし、必要があると認めるときは、担保を立てさせることができる。