公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の二十二 # 仮差押え及び仮処分における担保の特則

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

申請の全部 又は一部を認容する責任裁定がされた場合において、裁判所が当該責任裁定に係る債権の全部 若しくは一部につき仮差押えを命じ、又は仮処分をもつてその全部 若しくは一部を支払うべきことを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。


ただし、必要があると認めるときは、担保を立てさせることができる。