公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の二十五 # 時効の完成猶予等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
責任裁定の申請は、時効の完成猶予 及び更新 並びに出訴期間の遵守に関しては、裁判上の請求とみなす。
2項

責任裁定の申請が第四十二条の十二第二項の規定により受理されなかつた場合において、当該責任裁定の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に申請の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予 及び出訴期間の遵守に関しては、責任裁定の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。