公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の二十六 # 訴訟との関係

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
責任裁定の申請があつた事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、責任裁定があるまで訴訟手続を中止することができる。
2項

前項の場合において、訴訟手続が中止されないときは、裁定委員会は、責任裁定の手続を中止することができる。