公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の二十四 # 職権調停

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

裁定委員会は、相当と認めるときは、職権で事件を調停に付したうえ、当事者の同意を得て管轄審査会等に処理させ、又は第二十四条第一項 及び第二項 並びに第三十一条第一項の規定にかかわらず、自ら処理することができる。

2項

前項の規定により事件を調停に付した場合において、当事者間に合意が成立したときは、責任裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。