公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の五 # 除斥又は忌避の申立てについての決定

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
除斥 又は忌避の申立てについては、中央委員会が決定する。
2項

除斥 又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない


ただし、意見を述べることができる。

3項

第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。