除斥 又は忌避の申立てについては、中央委員会が決定する。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第四十二条の五 # 除斥又は忌避の申立てについての決定
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
除斥 又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。
ただし、意見を述べることができる。
第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。