共同の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認められるときは、裁定委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当の期間を定めて、代表当事者の選定を命ずることができる。
公害紛争処理法
#
昭和四十五年法律第百八号
#
第四十二条の八 # 代表当事者の選定命令
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
裁定委員会は、前項の規定による命令を取り消し、又は変更することができる。