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公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第四十二条の六
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裁定手続の中止
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施行日
: 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
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最終更新
: 令和二年法律第三十三号による改正
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環境保全
公害紛争処理法
第四十二条の六
1項
裁定委員会は、除斥 又は忌避の申立てがあつたときは、その
申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければ
ならない。
ただし
、急速を要する行為については、この限りでない。