公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の六 # 裁定手続の中止

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

裁定委員会は、除斥 又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。


ただし、急速を要する行為については、この限りでない。