公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の十三 # 不適法な申請の却下

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。


この場合においては、審問を経ないことができる。

2項

第四十二条の十九の規定は、前項の決定について準用する。