公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の十二 # 申請

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争が生じた場合においては、その賠償を請求する者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、損害賠償の責任に関する裁定(以下「責任裁定」という。)を申請することができる。

2項
中央委員会は、被害の程度が軽微であり、かつ、その範囲が限られている等の被害の態様 及び規模、紛争の実情 その他一切の事情を考慮して責任裁定をすることが相当でないと認めるときは、申請を受理しないことができる。
3項
審査会等による調停に係る紛争に関し責任裁定の申請があつた場合においては、中央委員会は、申請の受理に関し、当該審査会等の意見を聴かなければならない。