裁定委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員をしてこれを行なわせることができる。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第四十二条の十八 # 事実の調査
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
裁定委員会が前項の事実の調査をする場合において必要があると認めるときは、裁定委員会 又はその命を受けた中央委員会の事務局の職員は、当事者の占有する工場、事業場 その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書 又は物件を検査することができる。
裁定委員会は、事実の調査の結果を責任裁定の資料とするときは、その事実の調査の結果について、当事者の意見をきかなければならない。
裁定委員会は、第二項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。