裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。
一
号
当事者 又は参考人に出頭を命じて陳述させること。
二
号
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三
号
事件に関係のある文書 又は物件の所持人に対し、当該文書 若しくは物件の提出を命じ、又は提出された文書 若しくは物件を留め置くこと。
四
号
事件に関係のある場所に立ち入つて、文書 又は物件を検査すること。