公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の十四 # 審問

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
裁定委員会は、審問の期日を開き、当事者に意見の陳述をさせなければならない。
2項
当事者は、審問に立ち会うことができる。