裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第四十二条の四 # 裁定委員の忌避
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
当事者は、事件について裁定委員会に対し書面 又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。