公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の四 # 裁定委員の忌避

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。
2項

当事者は、事件について裁定委員会に対し書面 又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない


ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。