公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十五条の二 # 送達

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

書類の送達については、民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百三条第百五条第百六条第百七条第一項 及び第三項 並びに第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項
執行官」とあり、
同法第百七条第一項
裁判所書記官」とあるのは
「公害等調整委員会の事務局の職員」と、

同法第百九条
裁判所」とあるのは
「公害等調整委員会」と

読み替えるものとする。