書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項 及び第三項 並びに第百九条の規定を準用する。
この場合において、
同法第九十九条第一項中
「執行官」とあり、
同法第百七条第一項中
「裁判所書記官」とあるのは
「公害等調整委員会の事務局の職員」と、
同法第百九条中
「裁判所」とあるのは
「公害等調整委員会」と
読み替えるものとする。
書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項 及び第三項 並びに第百九条の規定を準用する。
この場合において、
同法第九十九条第一項中
「執行官」とあり、
同法第百七条第一項中
「裁判所書記官」とあるのは
「公害等調整委員会の事務局の職員」と、
同法第百九条中
「裁判所」とあるのは
「公害等調整委員会」と
読み替えるものとする。