公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十五条の二 # 送達

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

書類の送達については、民事訴訟法平成八年法律第百九号 及び 並びにの規定を準用する。


この場合において、


執行官」とあり、

裁判所書記官」とあるのは
「公害等調整委員会の事務局の職員」と、


裁判所」とあるのは
「公害等調整委員会」と

読み替えるものとする。