公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十六条 # 都道府県知事に対する報告

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

候補者名簿からの指名に係るあつせん委員、候補者名簿からの指名に係る調停委員からなる調停委員会 又は候補者名簿からの指名に係る仲裁委員からなる仲裁委員会は、その行うあつせん、調停 又は仲裁の事件が終了したときは、都道府県知事に対し、すみやかに、その概要を報告しなければならない。