公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十四条 # 紛争処理の手続に要する費用

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

中央委員会において行うあつせん、調停、仲裁、責任裁定、原因裁定 又は証拠保全の手続に要する費用は、政令で定めるものを除き、各当事者 又は証拠保全の申立てをした者が負担する。

2項

審査会等において行うあつせん、調停 又は仲裁の手続に要する費用は、条例で定めるものを除き、各当事者が負担する。

3項

連合審査会において行うあつせん 又は調停の手続に要する費用は、関係都道府県が協議によつて定める規約で定めるものを除き、各当事者が負担する。