公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十条 # 文書の提出等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該仲裁に係る事件に関係のある文書 又は物件の提出を求めることができる。
2項
仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の占有する工場、事業場 その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書 又は物件を検査することができる。
3項

中央委員会に設けられる仲裁委員会は、前項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。