公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四款 仲裁

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時29分

1項

中央委員会 又は審査会等による仲裁は、三人の仲裁委員からなる仲裁委員会を設けて行なう。

2項

前項の仲裁委員は、中央委員会の委員長 及び委員 又は審査会の委員等のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長 又は審査会の会長等が指名する。


ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、中央委員会の委員長 及び委員 又は審査会の委員等のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長 又は審査会の会長等が指名する。

3項

第一項の仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第二章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

4項

第十六条第六項 及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る仲裁委員について準用する。


この場合において、

第十六条第六項
議会の同意を得て、これを」とあるのは
「これを」と

読み替えるものとする。

1項
仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該仲裁に係る事件に関係のある文書 又は物件の提出を求めることができる。
2項
仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の占有する工場、事業場 その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書 又は物件を検査することができる。
3項

中央委員会に設けられる仲裁委員会は、前項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。

1項

仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。

1項

第三十三条の二 及び第三十七条の規定は、仲裁委員会の行う仲裁について準用する。