行政機関の長 及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関 又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識 及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
公文書等の管理に関する法律
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平成二十一年法律第六十六号
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略称 : 公文書管理法
第三十二条 # 研修
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正
国立公文書館は、行政機関 及び独立行政法人等の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存 及び移管を確保するために必要な知識 及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。