公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第三十二条 # 研修

@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正

1項

行政機関の長 及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関 又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識 及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

2項

国立公文書館は、行政機関 及び独立行政法人等の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存 及び移管を確保するために必要な知識 及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。