公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2024年 02月26日 12時42分


1項

内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

1項

行政機関の長 及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関 又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識 及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

2項

国立公文書館は、行政機関 及び独立行政法人等の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存 及び移管を確保するために必要な知識 及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

1項

行政機関の長は、当該行政機関について統合、廃止等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する行政文書について、統合、廃止等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。

2項

独立行政法人等は、当該独立行政法人等について民営化等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する法人文書について、民営化等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。

1項

地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。