公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第三章 法人文書の管理

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2024年 02月26日 12時42分


1項

独立行政法人等は、第四条から第六条までの規定に準じて、法人文書を適正に管理しなければならない。

2項

独立行政法人等は、法人文書ファイル等(能率的な事務 又は事業の処理 及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書をいう。以下同じ。)の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、法人文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置 及び保存場所 その他の必要な事項(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。第五条に規定する不開示情報に該当するものを除く)を帳簿(以下「法人文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。


ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された法人文書ファイル等については、この限りでない。

3項

独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該独立行政法人等の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

4項

独立行政法人等は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。

5項

独立行政法人等は、前項の規定により国立公文書館等に移管する法人文書ファイル等について、第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。

1項

独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿の記載状況 その他の法人文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、毎年度前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

1項

独立行政法人等は、法人文書の管理が前二条の規定に基づき適正に行われることを確保するため、第十条第二項の規定を参酌して、法人文書の管理に関する定め(以下「法人文書管理規則」という。)を設けなければならない。

2項

独立行政法人等は、法人文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。