公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第十二条 # 管理状況の報告等

@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正

1項

独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿の記載状況 その他の法人文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、毎年度前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。