公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第二十一条 # 審査請求及び公文書管理委員会への諮問

@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正

1項

利用請求に対する処分 又は利用請求に係る不作為について不服がある者は、国立公文書館等の長に対し、審査請求をすることができる。

2項

利用請求に対する処分 又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第九条第十七条第二十四条第二章第三節 及び第四節 並びに第五十条第二項の規定は、適用しない

3項

利用請求に対する処分 又は利用請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、

同法第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは
第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、

同法第十三条第一項 及び第二項
審理員」とあるのは
「審査庁」と、

同法第二十五条第七項
あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは
「あったとき」と、

同法第四十四条
行政不服審査会等」とあるのは
「公文書管理委員会」と、

受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「受けたとき」と、

同法第五十条第一項第四号
審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等」とあるのは
「公文書管理委員会」と

する

4項

利用請求に対する処分 又は利用請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、国立公文書館等の長は、次の各号いずれかに該当する場合を除き、公文書管理委員会に諮問しなければならない。

一 号

審査請求が不適法であり、却下する場合

二 号

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させることとする場合(当該特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出されている場合を除く