公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第二十九条 # 委員会への諮問

@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。

一 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 又はの政令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。

二 号

又はの規定による同意をしようとするとき。

三 号

の規定による勧告をしようとするとき。