内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第二条第一項第四号 若しくは第五号、第三項第二号、第四項第三号 若しくは第五項第三号 若しくは第四号、第五条第一項 若しくは第三項から第五項まで、第七条、第十条第二項第七号、第十一条第二項から第四項まで、第十五条第四項、第十七条、第十八条第一項から第三項まで、第十九条 又は第二十条第一項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。
第十条第三項、第二十五条 又は第二十七条第三項の規定による同意をしようとするとき。
第三十一条の規定による勧告をしようとするとき。