公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第五章 公文書管理委員会

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2024年 02月26日 12時42分


1項

内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3項

委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4項

この法律に規定するもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。

一 号

第二条第一項第四号 若しくは第五号第三項第二号第四項第三号 若しくは第五項第三号 若しくは第四号第五条第一項 若しくは第三項から第五項まで第七条第十条第二項第七号第十一条第二項から第四項まで第十五条第四項第十七条第十八条第一項から第三項まで第十九条 又は第二十条第一項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。

二 号

第十条第三項第二十五条 又は第二十七条第三項の規定による同意をしようとするとき。

三 号

第三十一条の規定による勧告をしようとするとき。

1項

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係行政機関の長 又は国立公文書館等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。