公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第五章 公文書管理委員会

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3項

委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4項

この法律に規定するもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。

一 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 又はの政令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。

二 号

又はの規定による同意をしようとするとき。

三 号

の規定による勧告をしようとするとき。

1項

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係行政機関の長 又は国立公文書館等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。