内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
公文書等の管理に関する法律
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平成二十一年法律第六十六号
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略称 : 公文書管理法
第五章 公文書管理委員会
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
この法律に規定するもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第二条第一項第四号 若しくは第五号、第三項第二号、第四項第三号 若しくは第五項第三号 若しくは第四号、第五条第一項 若しくは第三項から第五項まで、第七条、第十条第二項第七号、第十一条第二項から第四項まで、第十五条第四項、第十七条、第十八条第一項から第三項まで、第十九条 又は第二十条第一項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。
第十条第三項、第二十五条 又は第二十七条第三項の規定による同意をしようとするとき。
第三十一条の規定による勧告をしようとするとき。
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係行政機関の長 又は国立公文書館等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。