公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第二十八条 # 委員会の設置

@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正

1項

内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3項

委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4項

この法律に規定するもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。