内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
公文書等の管理に関する法律
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平成二十一年法律第六十六号
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略称 : 公文書管理法
第二十八条 # 委員会の設置
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
この法律に規定するもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。