公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第二十六条 # 保存及び利用の状況の報告等

@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正

1項

国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存 及び利用の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、毎年度前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。