国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存 及び利用の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
公文書等の管理に関する法律
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平成二十一年法律第六十六号
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略称 : 公文書管理法
第二十六条 # 保存及び利用の状況の報告等
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正
内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。