公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第二十四条 # 移管元行政機関等による利用の特例

@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正

1項

特定歴史公文書等を移管した行政機関の長 又は独立行政法人等が国立公文書館等の長に対してそれぞれ その所掌事務 又は業務を遂行するために必要であるとして当該特定歴史公文書等について利用請求をした場合には、第十六条第一項第一号 又は第二号の規定は、適用しない