写しの交付により特定歴史公文書等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
公文書等の管理に関する法律
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平成二十一年法律第六十六号
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略称 : 公文書管理法
第二十条 # 手数料
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正
前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、国立公文書館等の長が定めるものとする。