公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第五条 # 整理

@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正

1項

行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間 及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

2項

行政機関の長は、能率的な事務 又は事業の処理 及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければならない。

3項

前項の場合において、行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間 及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

4項

行政機関の長は、第一項 及び前項の規定により設定した保存期間 及び保存期間の満了する日を、政令で定めるところにより、延長することができる。

5項

行政機関の長は、行政文書ファイル 及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。