行政機関の長は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存 及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
公文書等の管理に関する法律
#
平成二十一年法律第六十六号
#
略称 : 公文書管理法
第六条 # 保存
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正
前項の場合において、行政機関の長は、当該行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければならない。