国立公文書館等の長は、前条第一項第一号イ 及び第二号イの規定にかかわらず、これらの規定に掲げる情報により識別される特定の個人(以下この条において「本人」という。)から、当該情報が記録されている特定歴史公文書等について利用請求があった場合において、政令で定めるところにより本人であることを示す書類の提示 又は提出があったときは、本人の生命、健康、生活 又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該特定歴史公文書等につきこれらの規定に掲げる情報が記録されている部分についても、利用させなければならない。
公文書等の管理に関する法律
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平成二十一年法律第六十六号
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略称 : 公文書管理法
第十七条 # 本人情報の取扱い
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正