公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第十八条 # 第三者に対する意見書提出の機会の付与等

@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正

1項

利用請求に係る特定歴史公文書等に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人 及び利用請求をした者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合には、国立公文書館等の長は、当該特定歴史公文書等を利用させるか否かについての決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2項

国立公文書館等の長は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせようとする場合であって、当該情報が行政機関情報公開法第五条第一号ロ 若しくは第二号ただし書に規定する情報 又は独立行政法人等情報公開法第五条第一号ロ 若しくは第二号ただし書に規定する情報に該当すると認めるときは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3項

国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等であって第十六条第一項第一号ハ 又はに該当するものとして第八条第三項の規定により意見を付されたものを利用させる旨の決定をする場合には、あらかじめ、当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

4項

国立公文書館等の長は、第一項 又は第二項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をするときは、その決定の日と利用させる日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。


この場合において、国立公文書館等の長は、その決定後直ちに、当該意見書(第二十一条第四項第二号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、利用させる旨の決定をした旨 及びその理由 並びに利用させる日を書面により通知しなければならない。