国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等において保存されている特定歴史公文書等について前条第四項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。
当該特定歴史公文書等が行政機関の長から移管されたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
行政機関情報公開法第五条第一号に掲げる情報
行政機関情報公開法第五条第二号 又は第六号イ 若しくはホに掲げる情報
公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は他国 若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査、公訴の維持、刑の執行 その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
当該特定歴史公文書等が独立行政法人等から移管されたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
独立行政法人等情報公開法第五条第一号に掲げる情報
独立行政法人等情報公開法第五条第二号 又は第四号イからハまで 若しくはトに掲げる情報
当該特定歴史公文書等が国の機関(行政機関を除く。)から移管されたものであって、当該国の機関との合意において利用の制限を行うこととされている場合
当該特定歴史公文書等がその全部 又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等 又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合
当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損 若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合 又は当該特定歴史公文書等を保存する国立公文書館等において当該原本が現に使用されている場合