この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わつて土地の先行取得を行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設 その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もつて地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年九月十九日
( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
公有地
地方公共団体の所有する土地をいう。
地方公共団体等
地方公共団体、土地開発公社 及び政令で定める法人をいう。
都市計画区域
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。
都市計画施設
都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。
地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図るように努めなければならない。
土地開発公社は、その設立の目的に従い、農林漁業との健全な調和に配慮しつつ公有地となるべき土地を確保し、これを適切に管理し、地方公共団体の土地需要に対処しうるように努めなければならない。