公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第二条 # 用語の意義

@ 施行日 : 令和六年九月十九日 ( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

公有地

地方公共団体の所有する土地をいう。

二 号

地方公共団体等

地方公共団体、土地開発公社 及び政令で定める法人をいう。

三 号

都市計画区域

都市計画法昭和四十三年法律第百号に規定する都市計画区域をいう。

四 号

都市計画施設

に規定する都市計画施設をいう。