公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第七条 # 土地の買取価格

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項

地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、地価公示法昭和四十四年法律第四十九号第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつて その価格としなければならない。