第十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員、清算人 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第三十一条
@ 施行日 : 令和六年九月十九日
( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
土地開発公社の役員、清算人 又は職員がその土地開発公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その土地開発公社に対して同項の刑を科する。