公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時23分


1項

第十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員、清算人 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

土地開発公社の役員、清算人 又は職員がその土地開発公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その土地開発公社に対して同項の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者

二 号

第四条第一項に規定する届出について、虚偽の届出をした者

三 号

第八条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第十五条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。

三 号

第十八条第二項の規定に違反して、設立団体の長の承認を受けなかつたとき。

四 号

第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。

五 号

第十八条第四項第五項 又は第七項の規定に違反したとき。

六 号

第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。

七 号

第二十二条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。

八 号

第二十二条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

九 号

第二十二条の八第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。

1項

第十二条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。