次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第十五条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
第十八条第二項の規定に違反して、設立団体の長の承認を受けなかつたとき。
第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
第十八条第四項、第五項 又は第七項の規定に違反したとき。
第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
第二十二条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。
第二十二条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
第二十二条の八第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。