公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第三十三条

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第十五条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。

三 号

第十八条第二項の規定に違反して、設立団体の長の承認を受けなかつたとき。

四 号

第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。

五 号

第十八条第四項第五項 又は第七項の規定に違反したとき。

六 号

第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。

七 号

第二十二条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。

八 号

第二十二条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

九 号

第二十二条の八第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。