公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第三十三条

@ 施行日 : 令和六年九月十九日 ( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。

二 号

の規定に違反して、登記することを怠つたとき。

三 号

の規定に違反して、設立団体の長の承認を受けなかつたとき。

四 号

の規定に違反して、に規定する書類を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。

五 号

又はの規定に違反したとき。

六 号

の規定による命令に違反したとき。

七 号

の規定に違反して、残余財産を分配したとき。

八 号

の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

九 号

に規定する期間内に債権者に弁済したとき。