次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第四条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者
第四条第一項に規定する届出について、虚偽の届出をした者
第八条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者