公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第三十二条

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者

二 号

第四条第一項に規定する届出について、虚偽の届出をした者

三 号

第八条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者