公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第三十二条

@ 施行日 : 令和六年九月十九日 ( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者

二 号

に規定する届出について、虚偽の届出をした者

三 号

の規定に違反して、に規定する期間内に土地を譲り渡した者