公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第三十条 # 政令への委任

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項

この法律に定めるもののほか第二章 及び第三章の規定の適用 その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。