この法律に定めるもののほか、第二章 及び第三章の規定の適用 その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第三十条 # 政令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第三十号による改正