国は、公有地の拡大を促進するため、地方公共団体による土地の取得が円滑に行なわれるように必要な資金の確保 その他の援助に努めるものとする。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第四章 補則
@ 施行日 : 令和六年九月十九日
( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、土地開発公社の債務について保証契約をすることができる。
地方公共団体の長 その他の執行機関は、土地開発公社の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物 その他の施設を無償で土地開発公社の利用に供することができる。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条の二、第百四十二条(第百六十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十条の五第六項の規定は、地方公共団体の職員が土地開発公社の役員となる場合における当該地方公共団体の職員については、適用しない。
都道府県は、土地開発公社がその設立の際出資の目的として不動産を取得した場合における当該不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
この法律において、主務大臣は総務大臣 及び国土交通大臣とし、主務省令は総務省令・国土交通省令とする。
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する第三章の規定の適用については、政令で定める。
第四条第一項 及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
この法律に定めるもののほか、第二章 及び第三章の規定の適用 その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。