公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第二十一条 # 設立団体が二以上である場合の長の権限の行使

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項

設立団体が二以上である土地開発公社に係る第十六条第二項 及び第三項第十八条第二項 並びに第十九条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。