設立団体が二以上である土地開発公社に係る第十六条第二項 及び第三項、第十八条第二項 並びに第十九条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第二十一条 # 設立団体が二以上である場合の長の権限の行使
@ 施行日 : 令和六年九月十九日
( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号