都道府県は、土地開発公社がその設立の際出資の目的として不動産を取得した場合における当該不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第二十七条 # 不動産取得税の特例
@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第三十号による改正